発足しました!
![]()
一般社団法人 日本言語聴覚士協会・・・が遂に設立されました!
理事会として協会都道府県士会、地域職能組織、養成校からの呼びかけなど
たくさんの方が呼びかけを行ったそうです。
法人化した事で、システムなど色々と変更があるそうなので
逐次確認した方が良いですよ(^^)
それにしても法人化の為に頑張った方々、本当にお疲れ様でした!
![]()
一般社団法人 日本言語聴覚士協会・・・が遂に設立されました!
理事会として協会都道府県士会、地域職能組織、養成校からの呼びかけなど
たくさんの方が呼びかけを行ったそうです。
法人化した事で、システムなど色々と変更があるそうなので
逐次確認した方が良いですよ(^^)
それにしても法人化の為に頑張った方々、本当にお疲れ様でした!
2002年の改定後は、診療報酬が理学療法士などと同額となるなど、ようやく求人数が増え始めています。
しかし、すでに理学療法士・作業療法士が採用されている病院では、リハビリテーション要員として、新たな採用が進みにくい状況にあります。(^^;)
ようやく、介護保険でも、2003年4月の介護報酬改定で、デイケア(通所リハビリテーション)では言語聴覚士のリハビリにも介護報酬が認められましたが、訪問リハビリテーションでは未だ報酬が出ません。
これも採用が進みにくい要因になっています。
法制化が遅れた弊害が、言語聴覚士によるリハビリの成果の正当な評価や、その報酬への反映の遅れとして出てしまったのは実に残念です。
平成14年5月現在で、言語聴覚士の数は約6700名で、そのリハビリ対象となる人々は全国で600万人ともいわれています。医療分野だけで、約9000人の言語聴覚士が必要なのですが、残念ながら現実には、求人は理学療法士や作業療法士に比べると圧倒的に少ない状況です。

次に、健康保険での言語療法士の診療報酬が、2002年度に改定されるまで、理学療法士などと比べると極端に低かったこと。
その為、病院での言語療法士の採用が遅れていました。
【事業の目的】意思疎通を図ることに支障のある失語症の方に対し、失語症会話パートナーを派遣することにより、社会参加の促進を図ることを目的としています。
【事業の内容】コミュニケーションのお相手が必要なときや、地域での趣味活動、会議や催し物などに参加するときに、失語症会話パートナーを派遣します。
また、平成21年度は、地域の活動場所として、次の場所を確保していますので、ぜひご利用ください。
(1)我孫子市保健センター(水曜日)
(2)東我孫子近隣センター「こもれび」(金曜日)
いずれも午後2時から3時まで
【対象】我孫子市内在住の失語症の方
【費用】無料
【申し込み・問い合わせ】
電話かFAXで住所、氏名、電話番号を明記し、障害者福祉センターへ予約をしてください。簡単な面接をしたうえで登録します。
言語障害は、言語にだけ障害が出るわけではありません。
多くの場合、計算能力も低下します。
言語障害というと、“うまく話せない”とか、“呂律がまわらない”とか、漠然と解釈される方がいらっしゃいますが、発音のみがうまくできない構音障害とは異なるものです。
そのため、失語症の方が社会参加を果たすためには、失語症のことをよく理解し、コミュニケーションを補いながら一緒に会話できる人が必要です。
千葉県我孫子市では、失語症会話パートナー派遣事業をしています。
失語症の方のコミュニケーションのお相手として、失語症に関する知識と会話技術を持った失語症会話パートナーを派遣します。
詳しくは、次回の記事に載せますのでお楽しみに☆
失語症ってご存知ですか?
脳卒中とかでしゃべるのが困難になってしまった人のことです。
言語聴覚士にとって、とても関わりが深い病気です。
正確には、失語症とは、病気やケガなどによる脳の損傷のため、「話す」「聴く」「書く 」「読む」といった機能が障害を受けた状態です。
このような疾病を得た方達の多くは新しい人間関係をつくることが非常に難しく、孤立あるいは 社会的孤立という、医療や家族の力だけではどうにもならない問題に直面しています。
筆談をする、50音表を指差してことばを組み立てるといった代用が困難である場合も多く、失語症状が重いほど、社会活動への参加は難しくなってしまうんです・・。
4 受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)
第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月16日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月16日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
言語聴覚士になるには、厚生労働省の国家試験に合格する必要があります。
試験の概要は以下の通りです。
1、試験期日
平成21年の場合、2月14日(土曜日)でした
2、試験地
北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県
3、試験科目
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学
病気や交通事故、発達上の問題などで言葉によるコミュニケーション機能が損なわれた人に対して、コミュニケーションを手伝う専門的サービスを提供し、より自分らしい生活を送れるようお手伝いする専門家です。
![]()
また、摂食・嚥下の問題にも訓練や人工内耳の調整などを行います。
言葉によるコミュニケーションが失われる理由は、脳卒中で倒れた後の失語症や聴覚障害、言葉に関する能力の発達の遅れ、声や発音の障害など様々です。
年齢も子供から高齢者まで幅広いです。