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   <title>言語聴覚士への道</title>
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   <updated>2010-04-29T11:21:59Z</updated>
   <subtitle>言語聴覚士の資格を目指し、試験や仕事の情報を集めます</subtitle>
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   <title>発足しました！</title>
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   <published>2010-04-17T00:26:53Z</published>
   <updated>2010-04-29T11:21:59Z</updated>
   
   <summary> 一般社団法人 日本言語聴覚士協会・・・が遂に設立されました！ 理事会として協会...</summary>
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      <![CDATA[<img alt="kyoukai.gif" src="http://pr-intl.com/kyoukai.gif" width="338" height="39" />

一般社団法人 日本言語聴覚士協会・・・が遂に設立されました！

理事会として協会都道府県士会、地域職能組織、養成校からの呼びかけなど
たくさんの方が呼びかけを行ったそうです。

法人化した事で、システムなど色々と変更があるそうなので
逐次確認した方が良いですよ(^^)

それにしても法人化の為に頑張った方々、本当にお疲れ様でした！]]>
      
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   <title>採用がなかなか・・・</title>
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   <published>2010-03-05T04:10:36Z</published>
   <updated>2010-06-14T10:25:12Z</updated>
   
   <summary>2002年の改定後は、診療報酬が理学療法士などと同額となるなど、ようやく求人数が...</summary>
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      2002年の改定後は、診療報酬が理学療法士などと同額となるなど、ようやく求人数が増え始めています。
しかし、すでに理学療法士・作業療法士が採用されている病院では、リハビリテーション要員として、新たな採用が進みにくい状況にあります。（＾＾；）

ようやく、介護保険でも、2003年4月の介護報酬改定で、デイケア（通所リハビリテーション）では言語聴覚士のリハビリにも介護報酬が認められましたが、訪問リハビリテーションでは未だ報酬が出ません。
これも採用が進みにくい要因になっています。

法制化が遅れた弊害が、言語聴覚士によるリハビリの成果の正当な評価や、その報酬への反映の遅れとして出てしまったのは実に残念です。
      しかし、言語聴覚士も理学療法士などと同様、障害を持つ人にとっては支えとなるべき仕事を担う資格です。

今後、時間はかかっても、報酬も含めて地位向上が進み、もっと社会に広く求められるようになるのは間違いありません。
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   <title>まだまだ足りない言語聴覚士</title>
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   <published>2010-02-25T04:41:09Z</published>
   <updated>2010-02-22T07:12:15Z</updated>
   
   <summary>平成14年5月現在で、言語聴覚士の数は約6700名で、そのリハビリ対象となる人々...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pr-intl.com/">
      <![CDATA[平成14年5月現在で、言語聴覚士の数は約6700名で、そのリハビリ対象となる人々は全国で600万人ともいわれています。医療分野だけで、約9000人の言語聴覚士が必要なのですが、残念ながら現実には、求人は理学療法士や作業療法士に比べると圧倒的に少ない状況です。
<center><img alt="si_tora120.gif" src="http://pr-intl.com/si_tora120.gif" width="172" height="202" /></center>
理由はいくつかあります。
一つには、理学療法士、作業療法士に比べると、国家資格として制定されてからの歴史が浅く、名称、治療実績の認知度が低いこと。

次に、健康保険での言語療法士の診療報酬が、2002年度に改定されるまで、理学療法士などと比べると極端に低かったこと。
その為、病院での言語療法士の採用が遅れていました。]]>
      
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   <title>失語症会話パートナーの派遣</title>
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   <published>2010-01-02T05:28:10Z</published>
   <updated>2010-01-21T05:30:31Z</updated>
   
   <summary>【事業の目的】意思疎通を図ることに支障のある失語症の方に対し、失語症会話パートナ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pr-intl.com/">
      【事業の目的】意思疎通を図ることに支障のある失語症の方に対し、失語症会話パートナーを派遣することにより、社会参加の促進を図ることを目的としています。

【事業の内容】コミュニケーションのお相手が必要なときや、地域での趣味活動、会議や催し物などに参加するときに、失語症会話パートナーを派遣します。
また、平成21年度は、地域の活動場所として、次の場所を確保していますので、ぜひご利用ください。

（1）我孫子市保健センター（水曜日）

（2）東我孫子近隣センター「こもれび」（金曜日）

いずれも午後2時から3時まで

【対象】我孫子市内在住の失語症の方

【費用】無料

【申し込み・問い合わせ】
電話かFAXで住所、氏名、電話番号を明記し、障害者福祉センターへ予約をしてください。簡単な面接をしたうえで登録します。
      
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   <title>言語障害をよく理解しよう</title>
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   <published>2009-12-10T04:17:52Z</published>
   <updated>2010-01-21T05:25:39Z</updated>
   
   <summary>言語障害は、言語にだけ障害が出るわけではありません。 多くの場合、計算能力も低下...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pr-intl.com/">
      言語障害は、言語にだけ障害が出るわけではありません。
多くの場合、計算能力も低下します。

言語障害というと、“うまく話せない”とか、“呂律がまわらない”とか、漠然と解釈される方がいらっしゃいますが、発音のみがうまくできない構音障害とは異なるものです。

そのため、失語症の方が社会参加を果たすためには、失語症のことをよく理解し、コミュニケーションを補いながら一緒に会話できる人が必要です。

千葉県我孫子市では、失語症会話パートナー派遣事業をしています。

失語症の方のコミュニケーションのお相手として、失語症に関する知識と会話技術を持った失語症会話パートナーを派遣します。

詳しくは、次回の記事に載せますのでお楽しみに☆
      
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   <title>言語聴覚士と関わりが深い病気</title>
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   <published>2009-11-18T11:13:10Z</published>
   <updated>2010-01-21T05:29:42Z</updated>
   
   <summary>失語症ってご存知ですか？ 脳卒中とかでしゃべるのが困難になってしまった人のことで...</summary>
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         <category term="言語聴覚士の仕事" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      失語症ってご存知ですか？
脳卒中とかでしゃべるのが困難になってしまった人のことです。
言語聴覚士にとって、とても関わりが深い病気です。

正確には、失語症とは、病気やケガなどによる脳の損傷のため、「話す」「聴く」「書く 」「読む」といった機能が障害を受けた状態です。

このような疾病を得た方達の多くは新しい人間関係をつくることが非常に難しく、孤立あるいは 社会的孤立という、医療や家族の力だけではどうにもならない問題に直面しています。

筆談をする、50音表を指差してことばを組み立てるといった代用が困難である場合も多く、失語症状が重いほど、社会活動への参加は難しくなってしまうんです・・。
      
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   <title>言語聴覚士の国家試験の概要　その2</title>
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   <published>2009-09-25T04:31:19Z</published>
   <updated>2010-01-21T05:36:11Z</updated>
   
   <summary>4　受験資格 （1）学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条第１項の規定によ...</summary>
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      4　受験資格
（1）学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条第１項の規定により大学に入学することができる者その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則（平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。）

第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの（平成21年3月16日（月曜日）までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。）

（2）学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令（大正7年勅令第388号）に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年（高等専門学校にあっては、5年）以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの（平成21年３月16日（月曜日）までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。）


      なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。（平成10年8月厚生省告示第225号）

ア	　人文科学のうち2科目
イ	　社会科学のうち2科目
ウ	　自然科学のうち2科目（統計学を含む。）
エ	　外国語
オ	　保健体育
カ	　基礎医学（医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。）、臨床医学（内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。）、
臨床歯科医学（口腔外科学を含む。）、音声・言語・聴覚医学（神経系の構造、機能及び病態を含む。）、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学（心理測定法を含む。）、言語学、音声学、
言語発達学、音響学（聴覚心理学を含む。）、社会福祉・教育（社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。）、言語聴覚障害学総論（言語聴覚障害診断学を含む。）、
失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学（脳性麻痺及び学習障害を含む。）、
発声発語・嚥下障害学（音声障害、構音障害及び吃音を含む。）
及び聴覚障害学（小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。）のうち8科目

（3）学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年（高等専門学校にあっては、4年）以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの（平成21年3月16日（月曜日）までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。）
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。（平成10年8月厚生省告示第226号）

ア	　人文科学のうち2科目
イ	　社会科学のうち2科目
ウ	　自然科学のうち2科目（統計学を含む。）
エ	　外国語
オ	　保健体育
カ	　基礎医学（医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。）、臨床医学（内科学、小児科学、
精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。）、
臨床歯科医学（口腔外科学を含む。）、音声・言語・聴覚医学（神経系の構造、機能及び病態を含む。）、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学（心理測定法を含む。）、言語学、音声学、
言語発達学、音響学（聴覚心理学を含む。）及び社会福祉・教育（社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。）のうち4科目

（4） 	学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者（平成21年3月23日（月曜日）までに卒業する見込みの者を含む。）
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。（平成10年8月厚生省告示第227号）

ア	　基礎医学（医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。）
イ	　臨床医学（内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。）
ウ	　臨床歯科医学（口腔外科学を含む。）
エ	　音声・言語・聴覚医学（神経系の構造、機能及び病態を含む。）
オ	　臨床心理学
カ	　生涯発達心理学
キ	　学習・認知心理学（心理測定法を含む。）
ク	　言語学
ケ	　音声学
コ	　言語発達学
サ	　音響学（聴覚心理学を含む。）
シ	　社会福祉・教育（社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。）
ス	　言語聴覚障害学総論（言語聴覚障害診断学を含む。）
セ	　失語・高次脳機能障害学
ソ	　言語発達障害学（脳性麻痺及び学習障害を含む。）
タ	　発声発語・嚥下障害学（音声障害、構音障害及び吃音を含む。）
チ	　聴覚障害学（小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。）
ツ	　臨床実習

（5）学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの（平成21年3月16日（月曜日）までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。）

（6）外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が（1）、（2）、（3）、（4）又は（5）に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

（7）言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際（平成10年9月1日）現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者（平成21年3月16日（月曜日）までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。）

5　受験手続
　（1）試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。

～すべての受験者が提出する書類等～

（ア）受験願書

規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍（日本国籍を有しない者については、外国人登録原票）に記載されている文字を使用すること。

（イ）	　写真

出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、財団法人医療研修推進財団において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは言語聴覚士養成所の長又は財団法人医療研修推進財団の理事長に、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

イ	　4の受験資格の（1）から（3）まで及び（5）に該当する者が提出する書類

　修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書

ウ	　4の受験資格の（4）に該当する者が提出する書類

（ア）	　卒業証明書又は卒業見込証明書

（イ）	　4の（4）の厚生労働大臣の指定する科目を修めた旨を証する書類又は修める見込みであることを証する書類

エ	　4の受験資格の（6）に該当する者が提出する書類

厚生労働大臣の言語聴覚士国家試験受験資格認定書の写し
ただし、財団法人医療研修推進財団に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けなければならない。

オ	　4の受験資格の（7）に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えているものが提出する書類

　修業証明書又は卒業証明書

カ	　4の受験資格の（7）に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えたものが提出する書類

（ア）	　修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書

（イ）	　平成10年9月1日現在の在学証明書

なお、4の受験資格の（1）から（3）まで、（5）及び（7）に該当する者で、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、修業証明書又は卒業証明書を平成21年3月16日（月曜日）午後5時までに提出すること。
4の受験資格の（4）に該当する者で卒業見込証明書又は当該科目を修める見込みであることを証する書類を提出した者にあっては、当該科目を修めたことを証する書類を平成21年3月16日（月曜日）午後5時までに、卒業証明書を平成21年3月23日（月曜日）午後5時までに提出すること。
当該期日までに上記の書類が提出されないときは、当該受験は無効とする。

（2）	　受験に関する書類の受付期間、提出場所等

ア 	　受験に関する書類は、平成20年11月25日（火曜日）から12月12日（金曜日）までの間に財団法人医療研修推進財団へ提出すること。

イ	　受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日（土曜日及び日曜日を除く。）午前9時30分から午後5時までとする。

ウ 	　受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便によるものとし、平成20年12月12日（金曜日）までの消印のあるものに限り受け付ける。

エ	　受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。

（3）	　受験手数料

ア	　受験手数料は、35,700円とし、受験手数料の額を財団法人医療研修推進財団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り込むこと。

イ	　受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

（4）	　受験票の交付
受験票は、平成21年１月28日（水曜日）に投函し郵送により交付する。

6　合格者の発表
試験の合格者は、平成21年3月31日（火曜日）午後2時に、厚生労働省にその受験地、受験番号を掲示し、財団法人医療研修推進財団のホームページにおいてもその受験地、受験番号を掲示して発表する。 

7　その他
身体、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成20年10月31日（金曜日）までに財団法人 医療研修推進財団に申し出ること。
申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。 

8　試験に関する照会先

    財団法人医療研修推進財団
    東京都港区虎ノ門１丁目22番14号
    ミツヤ虎ノ門ビル4階
    郵便番号105－0001
    電話番号03（3501）6515 
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   <title>言語聴覚士の国家試験の概要　その1</title>
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   <published>2009-08-11T02:18:45Z</published>
   <updated>2010-01-21T05:32:27Z</updated>
   
   <summary>言語聴覚士になるには、厚生労働省の国家試験に合格する必要があります。 試験の概要...</summary>
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         <category term="言語聴覚士試験" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      言語聴覚士になるには、厚生労働省の国家試験に合格する必要があります。
試験の概要は以下の通りです。


1、試験期日
平成21年の場合、2月14日（土曜日）でした

2、試験地
北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県

3、試験科目
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学
      
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   <title>言語聴覚士</title>
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   <published>2009-06-30T02:18:07Z</published>
   <updated>2009-11-18T01:26:26Z</updated>
   
   <summary>病気や交通事故、発達上の問題などで言葉によるコミュニケーション機能が損なわれた人...</summary>
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         <category term="言語聴覚士の資格" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[病気や交通事故、発達上の問題などで言葉によるコミュニケーション機能が損なわれた人に対して、コミュニケーションを手伝う専門的サービスを提供し、より自分らしい生活を送れるようお手伝いする専門家です。

<img alt="gengo_tyoukakusi.jpg" src="http://pr-intl.com/gengo_tyoukakusi-thumb.jpg" width="250" height="192" />

また、摂食・嚥下の問題にも訓練や人工内耳の調整などを行います。

言葉によるコミュニケーションが失われる理由は、脳卒中で倒れた後の失語症や聴覚障害、言葉に関する能力の発達の遅れ、声や発音の障害など様々です。
年齢も子供から高齢者まで幅広いです。]]>
      言語聴覚士はこうした人たちの問題の中身や対処するための方法を検査・評価を通じて解明し、必要があれば訓練、指導、助言、その 他の援助を行います。

医師・歯科医師・看護師・理学療法士・作業療法士などの医療専門職、ケースワーカー・介護福祉士・介護支援専門員などの保健・福祉専門職、教師、心理専門職などと連携し、チームの一員として行います。

言語聴覚士法に基づいて、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることもできます。
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